(本規則の目的)
第1条 本規則は、一般社団法人社会人基礎力協議会(以下「本会」という)の定款第5条および第7条に基づき、本会への入退会、会費等の取り扱いに関する手続を定める。
(入会)
第2条 本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める規則に同意したうえで、本規則に定める書式にて入会申込書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。
(会員の種別)
第3条 定款第5条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。なお、正会員をもって、一般社団法人に関する法律上の社員とする。
会員種別 | 定義 | 年会費 | 備考 |
正会員 | この法人の目的に賛同し、社員としての役割を担うことを主として入会した個人 | ー | 法律上の社員。理事会が承認。 |
特別会員 | この法人の目的に賛同し、当法人の事業への特別な貢献を期待され入会した個人 | ー | 理事会が承認 |
一般会員 * | この法人の目的に賛同し、当法人の事業に参加することを主として入会した個人 | 1万円 | 理事会が承認 |
学生会員 * | この法人の目的に賛同し、当法人の事業に参加することを主として入会した学生 | 免除 (在籍期間内) | 理事会が承認 |
名誉会員 | この法人に功労があった個人 | ー | 理事会が承認 |
フェロー会員 | 理事に2期以上在任、もしくは一定期間において、この法人に貢献し、現理事が推薦した個人 | ー | 理事会が承認 |
賛助会員 | この法人の目的に賛同し、協賛する企業・団体 | 一口:1万円以上 詳細は別表参照 | 理事会が承認 |
* 一般会員および学生会員には以下の特典がある。
①機関誌『社会人基礎力研究』に投稿できる
②機関誌(年1回)とニュースレター(年3回)の最新号および各種イベント・勉強会の案内を受け取ることができる
③リカレント勉強会参加および発表の機会を得られる
④年次大会参加および発表の機会を得られる
賛助会員種別 詳細(A~C) | 年会費 一口1万円以上 | グランプリ委員会 | 研究委員会 | リカレント委員会 |
賛助会員A | 20口以上 | ・企業広告掲載 ・協賛企業/団体賞審査委員 ・学生交流会招待 ・協賛企業/団体一覧 | ・広告ページ掲載 ・論文/事例投稿 ・機関誌 ・ニュースレター(最新号) | ・当協会によるコンサルティング及び事業監修(別途有償) ・年次大会講演 ・フォーラム/勉強会講演 |
賛助会員B | 10口以上 20口未満 | ・協賛企業/団体賞審査委員 ・学生交流会招待 ・協賛企業/団体一覧 | ・論文/事例投稿 ・機関誌 ・ニュースレター(最新号) | ・年次大会参加 ・フォーラム/勉強会講演 |
賛助会員C | 1口以上 10口未満 | ・協賛企業/団体賞審査委員 ・学生交流会招待 ・協賛企業/団体一覧 | ・論文/事例投稿 ・機関誌 ・ニュースレター(最新号) | ・年次大会参加 ・フォーラム/勉強会事例紹介 |
* 賛助会員には以下の特典がある。
本会ホームページのトップページに企業・団体のバナーを掲載できる。
註1)団体には法人を含む。
註2)年会費は総会で変更されることがある。
註3)学生会員に社会人の学生は含まれない。
(正会員)
第4条 正会員は、本会の法律上の社員となって、通常年1回開催する総会に出席し、定款に定める事案の議決に加わる権利を有する。
2 正会員は、本会の法律上の社員として、その氏名(団体又は法人の場合は名称)及び 住所が名簿に登録され、情報開示の対象となることを予め承諾するものとする。
3 個人・団体の別、年会費納入口数によらず、総会における正会員の議決票は、1票とする。
(特別会員、一般会員、学生会員、名誉会員及びフェロー会員)
第5条 特別会員、一般会員、学生会員、名誉会員及びフェロー会員は、正会員と異なり、第4条に掲げる権利及び義務は有さないものとする。
(会費)
第6条 会員は、毎年の総会で定められる年会費(第3条1項の表に掲げる金額)を本会に納入するものとする。
2 年会費は1口以上とし、入会時に口数を意思表示するものとする。入会後に口数を変更しようとする場合は、本会に連絡するものとする。
3 年会費は、毎年総会後に本会が発行する請求書により納入するものとする。
4 年度途中に入会した場合でも年会費は全額を申し受ける。
5 納入された年会費は返納しないものとする。
(入会の許可)
第7条 本会の会員になろうとする者は、この会員規約に従うことを承諾のうえ、入会を申請するものとする。
2 入会申請は、別途定める入会申込書に必要事項を記入し、提出するものとする
3 本会は、入会申請があったときは、入会審査を行い、申請者に対して通知するものとする。通知を受けた者は1ヶ月以内に年会費を納入するものとする。
4 以下のいずれかに該当する場合は、入会を承認しないものとする。
(1)第3条1項の表に掲げる会員種別の定義に該当しない者であるとき
(2)入会申請書に事実と異なる内容があるとき
(3)会員規約への同意の事実を確認できないとき
(4)本会の趣旨に反する活動を行っている個人又は団体からの申請であるとき
(5)本会は、会員に係る個人情報は、第4条2項に該当する内容を除いて非開示とし、個人情報保護法の定めに従って管理するものとする。
(退会)
第8条 会員は、定款第7条に定める手続に従い、退会することができる。
2 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、本規則に定める書式にて退会届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。
3 会員が死亡したときは、 本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。
(除名)
第9条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合
(3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(4)その他、当法人が会員として不適切と判断した場合
(会員たる資格の喪失)
第10条 会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。
(会員資格喪失後の権利及び義務)
第11条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第12条 本規則の改正は理事会の決議による。
附則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
附則
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則は、令和3年7月3日に一部改訂した。
3 この規則は、令和3年10月2日に一部改訂した。
4 この規則は、令和3年10月22日に一部改訂した。